文化庁 の 「著作権制度の概要」 の 「著作物の正しい利用方法」 では以下の様な説明があります。
他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。
何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。
(1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
(2) 出版権の設定を受ける。
(3) 著作権の譲渡を受ける。
(4) 文化庁長官の裁定を受ける。
となっています。
その他
・著作物について
・著作者について
・著作者の権利の発生及び保護期間について
・著作者の権利の内容について
など、詳しくお知りになりたい方は
文化庁の「著作権」
のページを参照して下さい。
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